松江市議会 2022-02-28 02月28日-02号
この女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、男女の人権が尊重され、豊かで活力ある社会を実現することを目的として、平成28年4月1日に施行されたものでございます。 本市では、まつえワーク・ライフ・バランス推進ネットワークの会員事業所に向けたセミナーの開催や市民の皆様への啓発活動に取り組んでおります。
この女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、男女の人権が尊重され、豊かで活力ある社会を実現することを目的として、平成28年4月1日に施行されたものでございます。 本市では、まつえワーク・ライフ・バランス推進ネットワークの会員事業所に向けたセミナーの開催や市民の皆様への啓発活動に取り組んでおります。
市町村が策定する行動計画には、地域における子育て支援や母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進、職業生活と家庭生活との両立の推進など、大きく7つの内容について施策を講じるよう、指針で示されております。これに基づき、計画の中に子育てサポートセンターや地域子育て支援センターの整備、保育サービスの充実、また子供たちの生きる力を育成するための支援体制の充実などを盛り込んで各施策を進めてまいりました。
また、人材面では、障がいをお持ちの職員が職場環境などを気軽に相談できるよう、障がい者職業生活相談員を設置し、職業生活全般における相談指導により、必要に応じた対応をしているところです。なお、周囲の職員の理解を深めるため、障がいに関する研修会も随時開催しているところです。今後も障がいをお持ちの職員が能力を発揮できるような職場環境となるよう努めていきたいと考えております。
2020年6月に施行された労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正法を受けて、相談窓口の設置及び労働者への周知等を含むパワーハラスメント対策が事業主に義務化されました。現在は大企業のみ適用されており、中小企業は努力義務となっておりますが、2022年4月からは中小企業におけるパワーハラスメントに関する相談窓口につきましても義務化されることとなります。
次に、安来市では、次世代育成支援の充実と女性の職業生活における活躍の推進は非常に関わりが深く、大変重要であるとのことから、2007年に第1次安来市特定事業主行動計画を策定し、2016年に第2次安来市特定事業主行動計画前期の策定、今回、前期計画期間中の状況把握、課題分析を踏まえて、2021年3月に第2次安来市特定事業主行動計画後期の策定をされました。
市におきましても、幼児教育・保育の無償化や奨学金制度などの教育に関する支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、児童扶養手当の支給など経済的な支援を実施しています。
障害者雇用の理念を振り返りますと、障害者雇用促進法第3条におきまして、障害のある人は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会が与えられるものとされ、障害者の雇用施策は、こうした個人の尊厳の理念に立脚した障害者の社会的自立、すなわち職業を通じた自立を実現するという基本理念の下で進められています。
また、生活の安定に資するための支援では、子供の生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講じるとし、保護者に対する職業、生活の安定と向上に資するための就労支援では、保護者の所得の増大、その他の職業、生活の安定と向上に資するための就労支援に関し必要な施策を講ずるとしています。
女性が活躍できる社会への取り組みでございますが、大きく捉えると、男女共同参画という一つの大きな話になるかもしれませんが、第3次江津市男女共同参画推進計画には、新たに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく推進計画となる、男性、女性もあらゆる分野で活躍できる社会の実現とあります。
この背景には国の働き方改革があるわけでございますが、ここでは能力や業績に基づく人事管理の徹底、女性の職業生活における活躍の推進、そして臨時・非常勤職員の活用の拡大などが大きなテーマとなっております。安来市としては、基本的には改正法の趣旨に沿って県及び県内他市の状況等を踏まえ、平成32年4月1日の改正法施行に向けた検討や準備を本年度から進めていきたいと考えております。
◎人権啓発センター長(松島誠) 議員御質問の女性活躍推進法ですが、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進することにより豊かで活力のある社会を実現することを目的として平成27年8月に成立し、翌年4月から施行されたものです。
また、文面からは、子育ては女性がするものと捉えかねない印象を受けますが、国の進める女性の職業生活における活躍を初め、女性の社会進出や女性活躍社会推進の流れにも逆行するもので違和感を覚えます。
また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の制定を受け、女性職員の一層の活躍を推進するための特定事業主行動計画を平成28年3月に策定し、消防職を除き平成32年度末までに管理職に占める女性割合を8%、係長級以上に占める女性割合を24%とした目標を定めております。女性特有の視点や発想はさまざまな行政施策に反映できると考えております。
最初に、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図るという基本原則に立ち、女性活躍推進法が成立し、市町村には女性の活躍状況の把握や行動計画の策定が義務づけられておりますが、推進計画の策定に向けた今後の展開と本市の推進の方策は、いかに考え、行動に移されようとされているのか伺います。既に策定済みであると思いますけれども、公表はどのようになされてるのか伺います。
昨年8月28日、男女の人権が尊重され、かつ急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化、その他社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする、女性の職業生活における活動の推進に関する法律(女性活躍推進法)が成立をいたしました。
◎商工観光課長(三木和彦) 両立支援等補助金ということですけども、本年4月1日から女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性活躍推進法が施行されました。事業主は、職場内における女性の活躍に関し行動計画を策定、公表し、その課題を分析することで解決に向けての具体的な取り組みを推進していくことが定められました。
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するための女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、女性活躍推進法がことし4月1日に全面施行されました。これにより、国、地方自治体、従業員301人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定が新たに義務づけられましたが、本市における女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の策定状況を伺います。
◆2番(鍛治恵巳子) 県内の従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための助成金などがあるということもしっかりと企業のほうに普及といいますか、お知らせをいただきたいと思います。 こっころカンパニーについては、目に見えたメリットのある建設業には多いですが、幅広い業界に浸透していないという現実があると思います。周知に取り組んでも、実は中小企業も多い江津市は大変難しいことだと思います。
豊かでで活力ある社会の実現を図るためには、自らの意志によって職業生活を営み、または営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要であるとする女性活躍推進法が平成27年8月28日に成立しました。本年3月末までに、全ての地方公共団体において、特定事業主行動計画という女性職員の活躍のための計画策定が義務付けられております。
女性の活躍推進につきましては、平成27年9月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が施行されたことから、必要な取り組みを進めるとともに、平成27年度に策定した第3次益田市男女共同参画計画に基づき、審議会等における女性参画率の向上や地域における意思決定の場への積極的な女性活用の働きかけなどを行い、女性の参画の拡大を促進してまいります。